サムスンは以前、知的財産権の侵害に関してアップル社にもっと積極的に対応すると約束していたが、オランダでのiPhoneと3G iPadの販売を阻止するためにアップル社を提訴した。
この反訴は主に、オランダでアップルが起こした同様の訴えに対するもので、この訴えの結果、判事はサムスンのギャラクシーシリーズのスマートフォンのEU全域での販売禁止を命じた。
サムスンの反訴は、せいぜい軽微なものである。対象となる特許は、ほぼあらゆる無線技術の利用に必須とみなされており、サムスンはFRAND(公正、合理的、かつ非差別的)条項に基づいてアップルにライセンスを付与する義務を負っているからだ。月曜日にハーグで行われる審理で、これらの特許がFRAND条項に該当するかどうかが判断される見込みだ。
サムスンの特許がFRANDの要件を満たしていると判断された場合、サムスンの反訴はほぼ確実に却下されるだろう。